普通の生活を送っていたある日突然、交通事故の被害者となってしまった方。事故を境に大小の違いこそあれ生活が一変しましたよね。辛い治療期間、損保とのやり取りも重荷でしょう。それでも治癒すれば良いです。しかし一部の被害者は懸命に治療を続けたのに後遺障害が残ってしまいます。後遺障害認定申請を検討されておられる方は勿論、治療中の方にも読んで頂きたいブログです。今、これから何をすれば良いのでしょうか?何をしたらいけないのでしょうか?判断に迷う事が沢山あると思います。交通事故後遺障害問題には、法律・医学・賠償の知識、申請請求のセオリー等の理解が欠かせません。相談者のお話を伺うと、損保任せ・判断誤り・相談時期の遅れ・漫然治療継続・損保の言いなり・保険知識欠如・重要事項の勘違い・症状不理解・鞭打ち症不理解・受診診療科の誤りや脱落等、多くの点で不理解や誤った認識が散見されています。特に事故後の初期行動の不理解は多く見られます。先ずメールや電話での無料相談がリスク回避の第一歩です。申請と言う時に 『 後遺障害認定申請のセオリーを知らなかった 』 『 治療や診療科が間違っていた 』 『 申請準備への着手が遅かった 』 『 もっと早く知っていれば。動いていれば。相談していれば。 』 では済まない事も沢山あります。ブログ内の交通事故に関する記事は現在500本程です。これを熟読されると相当な知識習得が期待できます。繰返しお読み頂ければと願います。被害者に必要な事は先ず学習する事です。その上で専門家に相談。相談を重ねて申請準備に着手。この時点での選択肢は、ご自身での申請か?行政書士に依頼か?と考えます。本ブログの最終的な目的は、【 むち打ち被害者は、後遺障害12級または14級認定を目指そう。 】です。明確です。その為には、真剣に学習と相談して頂き、最終的に申請して下さい。そして、等級認定を勝ち取って下さい。(ゆえに、後遺障害認定を目指そうとされないむち打ち被害者にとっては、あまり読む意味がありません。)

2012-08-08 | 17:03

最初に大原則をご理解下さい。
治療と後遺障害は別物と考えます。
受傷時点から症状固定日までが治療。翌日からが後遺障害と考えます。症状固定日以降には、治療と言う概念は無くなります。治療が終り、症状固定となり、後には後遺障害が残存した。と考えます。
治療に対する賠償は、実費に対する支払いと理解します。治療費は直接病院へ支払われます。休業損害は実損補償です。傷害慰謝料は原則、入院日数と通院日数から決まります。
しかし、後遺障害は、そうはいきません。立証し証明や説明によって認定されない限り賠償されません。
後遺障害慰謝料も後遺障害逸失利益も搭乗者傷害の後遺障害分も県民共済の後遺障害分も、立証し証明や説明によって後遺障害が認定されなければ全く賠償されません。保険金を得る事は出来ません。
この様に考えて下さい。
多くの症状が残ろうが、その症状がどんなに辛かろうが、被害者が加害者や損保等を非難しようが、立証し証明や説明し認定されない限り自賠責保険での後遺障害とはなりません。
後遺障害とは、残存障害を立証し証明や説明して勝ち取るものと理解して下さい。
その為には、どの様に審査されるのか?どうやって立証するのか?どうやって証明するのか?どうやって説明するのか?これらの実地や実際を知らないで申請する事は無謀とご理解下さい。
特に、むち打ちによる後遺障害は、見えません。見えない症状が相手です。壁は高く厚いとご理解下さい。
しかし、ツボを押さえて、正しく行動すれば14級に限っては殆ど認定されているのが現実でもあります。
後遺障害とは何か?正しく理解して先の記事へ進んで下さい。
後遺障害の認定とは何か?認定で何が変わるのか?認定の為に今すべき事は何か?してはいけない事は何か?等々見えて来るはずです。
そして、記事を全読された後は、個別事案を必ず相談下さい。道が開けます。
また、相談の結果申請をご自身でされず、依頼を検討されるなら早めの依頼をお願いします。
早期全読・早期相談・早期依頼、が大原則です。

HPではなくブログを立ち上げた動機
被害者と話をすると、あまりの知識の乏しさに愕然とします。保険会社の担当者との知識保有量の差は歴然です。被害者には先ず、知識が必要と考えました。しかし、短時間で知識を得るには相当な労力を伴う事が予想されました。HPは固定情報を伝えるには利点がありますが、毎日コツコツ習得するには不向きと考えました。そこでブログでの情報発信を選択しました。コツコツ発信の始まりです。
被害者のペースで、必要な情報を取捨選択して学習して頂く事で、知識保有量が保険会社の担当者に近付けば幸いです。市販の書籍や他のHP等との併用学習をされるとより効果的と思います。
初めて交通事故の被害者となってしまった方には難しい記事もあると思います。逆にある程度の知識を持った被害者の方や既に勉強された方にとっては、言葉足らずや概要過ぎる等のご不満もあるかもと思いますが。この点はご容赦下さい。
学習されたら個別事情を御相談下さい。後遺障害が残りそうと思われたら迷わず御相談下さい。

治療中の方は先ず、カテゴリ【 むち打ち(外傷性頸部症候群)の基礎の基礎 】からどうぞ

その上で、カテゴリ【 受傷後の被害者が知っておきたい知識 】 もどうぞ。

電話相談は原則毎日20時から22時です。
せっかく電話頂いても、面談中だったり不在だった場合はゴメンナサイ。

追突されて(特に玉突きの真中)頭痛・眩暈・吐き気・耳鳴り・耳閉塞感・眼奥の痛み・眼の調節障害・眩しい・味覚異常・動悸・体重減少・下痢・便秘・生理停止・生理期間短縮等のバレー症状が、受傷後1週間以内に出現された方の相談が多数寄せられています。
早めに治療方針の転換が必要と考えています。遷延化の高い症状ですので後遺障害残存率は高いです。
特に 聴覚・視覚・嗅覚・味覚に異常症状が出現した方は、早めの相談お願いします。感覚器の後遺障害は治療と立証の仕方が異質です。
メール相談は右の専用フォームからお願いします。

電話・メール共に相談料は頂きません。(何回でも無料です)


始めに、ブログの内容と構成についてお読み下さい。
その上で、ご自身にとって役立つと思われるカテゴリーを選択頂き、完読お願い致します。
ブログ管理者は、交通事故被害者経験を持つ行政書士です。交通事故の被害者となってしまった経験者として、更に法律の専門家として、鞭打ちを中心に記事形式で役立つ情報を発信しています。
中には長文や専門文もありますが、根気強く完読頂き、是非、残存症状に見合う後遺障害等級認定を勝ち取って下さい。
その上で、受けた被害に見合う損害賠償金を獲得して下さい。
泣き寝入りは損です。諦めは損です。
被害者自身が具体的に考え・動き始める事で不利益やリスクを回避し、実益を得る事が出来るでしょう。。
立ち上がるのは被害者ご自身です。交通事故を扱う行政書士は、立ち上がった被害者を全力でサポートする存在です。一緒に頑張りましょう。
さあ、行動して下さい。
先ずは悩みと迷いの整理から始めましょう。
メールでの相談や電話での相談お待ちします。

  
【 ブログのメインテーマ 】
本ブログのメインテーマは、むち打ち(外傷性頸部症候群・頸部捻挫・頸肩腕症候群・複合性局所疼痛症候群(CRPS)等)・バレー症状(バレリュー症候群)・椎間板ヘルニアや隆起・胸郭出口症候群・腕神経叢圧迫・椎間孔狭窄・低髄液圧症候群(脳脊髄腋減少症)等に伴う上肢神経症状、頭・耳・眼・鼻・舌等の神経症状・機能障害や坐骨神経系統を中心とした腰部捻挫等に伴う下肢神経症状で、後遺障害(神経症状の残存)の認定を獲得する為には、どうするか?です。
事故状況も、自覚症状も、治療方針や内容も、検査や画像等の他覚所見も、薬も、注射も、保険会社の対応も千差万別 十人十色です。行政書士も万能ではありません。個別の相談内容や依頼内容に向き合い模索する日々の連続です。本ブログはその中で、帰納的に導き出された一般法則や経験則、学習則を公開しています。
帰納的に得られた共通事項の一つが、相談時期の遅延傾向です。
ブログでは合せて、被害者を取り巻く様々な権利や賠償について、雑学的に記事を出しています。
皆さんの疑問に応える記事があれば幸いです。
さあ、行動開始です。

【 記事と無料相談 こんな時に役立つはずです 自身の受傷経験も踏まえ、そのようなブログになるよう心がけて書いています 】
事後直後は興奮し、損保に当たったり、加害者に当たったり冷静になれません。しかし、警察による実況見分等も終り、1週間も経つと加害者も現れなくなり、今後の処理は損保と対峙です。(自動車保険がそうなっています) 被害者は1人不安になる次期を迎えます。体調も芳しくない上に、これからどうしたらいいのか?一気に不安が襲ってきます。また、受傷後、続けて来た治療が6ヶ月を経過すると、後遺障害認定申請も可能になって来ます。 
 『 受傷3日以内 』 初期の行動間違いが修正出来ます。行動間違い多いのです。
 『 受傷直後 これからどうしたら良いの? 』 長期間継続相談ベストです。
 『 亜急性期(3ヶ月)を過ぎ このままで良いの? 』 
 『 受傷4ヶ月 もしかしたら後遺障害が残るのでは? 』
 『 主治医から後遺障害申請を勧められた 』
 『 そろそろ5ヶ月 後遺障害申請を考え始めよう。 』
 『 受傷6ヶ月 後遺障害申請をしよう 』
 『 損保から治療費負担打ち切り通知 後遺障害の事前認定の案内があった 』
 『 示談した後 どうも後遺障害では? 』
 
この様な時に本ブログを読んで、冷静に今後を見つめて頂ければと思います。
 そして、お1人で悩まず、無料相談(メール・電話)ご活用下さい。


【 女性の方、主婦の方もどうぞ 】
後遺障害認定申請依頼者の7割近くの方が、辛い症状に悩みながらも家事や育児を、ご苦労されながら頑張っておられる主婦の方です。そして辛い思いをしながらも仕事を頑張っておられる独身女性の方です。
女性の方々も遠慮なく御相談頂ければと思っております。御相談し易いように、主婦限定無料相談日と女性優先無料相談日を設けております。気軽に何でも聞いて下さい。精神的なお悩みでも結構ですよ。
相談や質問に費用は一切かかりません。
主婦の方は是非、カテゴリ 【 主婦(妻) 家事従事者の後遺障害による逸失利益と休業損害 】 をお読み下さい。

【 初回御相談はメールか電話またはFAXでお願い致します 】
行動の初めは、積極的な相談です。
先ずは無料相談で心の整理・疑問解決・方向性の確認・今すべき事の確認をお勧めしています。
御相談は原則メールか電話にてお願いしております。
メールは右のリンクのメールフォームからお願い致します。
メールは回答までに最長5日ほどお待ち下さい。仕事の合間に新規と継続相談のメールに回答しておりますので、少し時間を下さい。可能な限り詳細に分かりやすい回答を心がけております。
ご注意とお願いです。
相談者メールアドレスの入力ミスで、当職からの回答が届かないケースがありました。
送信前に今一度、回答の返信先メールアドレスお確かめ下さい。
5日経っても回答が無い時は、メールアドレスが正しく入力されているか?お確かめ下さい。
これまで、回答までに4日以上日にちが空いた事はありません。
相談者全員に回答しております。なお、加害者からの相談には回答しておりません。
電話は何時でもお掛け頂いて結構ですが、夜間無料相談時間の方をお勧めします。

【 夜間無料電話相談 実施中です 】
交通事故被害者の多数の方は有職者の方々です。日中はお仕事されておられますので、当事務所は電話での御相談を夜間お受けしています。
受傷後4ヶ月経過しても、頸部痛や腰部痛、知覚異常、筋力低下、痺れ、頭痛、吐き気、眼の痛み、視力障害、耳鳴り、眩暈等が継続しておられる方、または、下記に列記した 【 後遺障害認定の可能性がある自覚症状 】 が継続されておられる方は、症状固定日(治療終了日)に於いて、後遺障害が残存するリスクがあるかもしれません。
ご不明な事や疑問は無料相談での早期クリアーをお勧めします。
夜間ですので、お掛け間違いの無いようお願い致します。

交通事故後遺障害の相談は、実地的な相談でなくては意味が無いと思います。
交通事故の一般的な事は、書籍・他のHPで十分理解出来ると思います。しかし、相談者が聞きたいのは、書籍やHPでは分からない、『 私の症状は、どうなの? 』 等の具体的・実地的・実務的な事でしょう。
書籍でも、他のHPでも、他の無料相談会でも、分からない。ならば、ご利用下さい。
当職の無料相談は、実務的にかつ実地的にお答えしております。

これまでの相談実績からの統計です。
 ・電話無料相談の初回相談は、相談と言うよりも圧倒的に質問が多いです。
 ・質問の殆どは、『 私はどうすれば良いでしょうか? 』 です。
 ・メール無料相談のやり取りは、3回〜10回以上です。(回数制限は設けていません)
 ・メール相談の殆どは、数ヶ月に渡る継続相談です。
 ・メール相談は、県外からも沢山頂いております。
 ・メール相談の回答は納得頂くまで、可能な限り回答しております。
 ・平成23年12月現在、相談者の90%、依頼者の75%以上が女性の方です。

   電話番号は 099−264−9538です。(FAXも同じ番号です)

      原則、月曜日から日曜日まで毎日お受けしております。
      時間は20時から22時までの2時間です。
      依頼者・相談者との面談も、この時間帯に行っております。
      重なったらごめんなさい。
      月曜日・金曜日は女性優先無料相談日です。
      土曜日・日曜日は主婦限定無料相談日です。

      火曜日・水曜日・木曜日は問いません。
         

   お受け出来る御相談
     具体的な、外傷性頸部症候群での後遺障害認定申請に関する事
     具体的な、眩暈・耳鳴り・眼傷害等のバレー症での後遺障害認定申請に関する事
     具体的な、感覚器障害での後遺障害認定申請に関する事
     女性特有の症状(生理不順・月経不順・乳汁等)に関する事
     その他後遺障害認定申請全般に関する事
     後遺障害診断書に関する事
     受傷後の被害者がやるべき内容全般に関する事     
     その他交通事故に関する事なら何でも
                               お待ち申し上げます。
     加害者からの相談はご遠慮下さい。回答は致しません。

【 ブログのご案内 】
縁あって現在、行政書士として、後遺障害認定の申請書類作成をしていますが、私も交通事故の被害者となった経験者です。幸いに重度の後遺障害は残存しませんでしたが、今でも痛みや、わずかですが可動域制限が残存します。しかし、後遺障害は残っても自賠責認定対象の後遺障害ではありませんので、後遺障害の損害賠償はされていません。賠償はされないのに後遺障害は残っています。自賠責の認定基準に該当しないからです。面談されるとわかりますが、見た目普通の人です。左肘関節に痛みがある事は分からないでしょう。頸部の可動域制限も分からないでしょう。しかし私は、左上腕骨下端部橈側および尺側骨折(16針縫う螺子固定術で入通院)と追突による鞭打ち傷害の経験者です。被害者の苦しみは少しは分かるつもりです。このブログを読んで頂くのも何かの縁です。お役に立てると幸いです。私の場合は認定基準に該当していませんので、申請できませんでした。明らかに後遺障害が残存すると思われる方は勿論、基準ギリギリの方、後遺障害が残存するが認定対象か微妙な方は積極的に申請され、後遺障害として正当な評価を受けて頂きたいものです。
鞭打ち経験で思った事や考えた事をカテゴリ【 鞭打ちを経験して感じた事と思った事と雑感 】に書いています。
理論と実地の違いや雑感の記事です。お読み下さい。

【 外傷性頸部症候群と後遺障害認定申請・請求 】

鞭打ち被害者の殆どは、数ヶ月で治癒し、後遺障害も残存しません。その後、損保と示談交渉です。
  (私のケースはこれでした。通院5カ月でほぼ治癒にて治療中止し示談交渉開始。
   完全に元の体には戻りませんでしたが、自賠責の後遺障害にはあらずです。)
しかし、一部の鞭打ち被害者は、次に示すような、鞭打ち特有の憂鬱と戦い・悩みながら治療を続けておられることがあります。しかし、症状は改善せず、治癒に至らず症状固定となります。当然後遺障害が残存しますので、示談交渉ではなく後遺障害の認定申請へと進む事となります。

医療機関に愁訴しても耳を傾けて貰えないことがあると聞きます。気のせい・心の問題で片付けられては、困りますね。

職場ではずる休み扱いされ、肩身が狭いことがあると聞きます。仕方なく、痛みに耐えながら、我慢して仕事をなされているようです。理解してもらえないのは、辛いですね。

損保から保険金詐欺まがい扱いされることがあると聞きます。損保の視線は別な処にあるようですね。 

症状が目に見えないので信じてもらえないことがあると聞きます。鞭打ちなのに、頭痛、眩暈、耳鳴りの症状が強いと特にですね。手の痺れや脱力は、説明しても理解を得るのはちょっと困難ですね。これが、なった人にしかわからない、難儀な点ですね。

親身になって相談する人がいないと聞きます。周りに詳しい人が居る事は稀ですね。無料相談会は気後れするし、相談する事が分からないようですね。また、何を聞いてよいか分からないようですね。

今後どうすれば良いのかHPやノウハウ本を見ても理解できないと聞きます。実務的や実地的な事は書いていない。しかも難しいようですね。肝心な処がわからないようですね。被害者の権利等の法律的な問題が理解出来ないようですね。

もっとも辛いのは受傷初期と受傷後3〜5ヶ月の時期のようです。病院や損保から色々と。。。。。と聞きます。
    

           【 鞭打ちで後遺障害認定の可能性がある自覚症状 】
受傷直後から1週間以内、またはハードな仕事をした後に症状出現したら、一般的に言う鞭打ちではない可能性を疑っても良いと思います。

眼の症状では、近くの視点が合わない・夜間運転時残像が残る・涙がよく出る・眼が霞む・眼精疲労・まぶしさを感じる・視力低下・眼の奥痛・二重視・字が泳ぐ・眼前が黒い・閃光を感じる・充血・瞳孔散大等があります。
耳の症状では、耳鳴り・眩暈・難聴・平行感覚喪失等があります。
神経や筋では、手が痺れる・脱力感・手の浮腫み・指の浮腫み・硬直・けいれん
指皮が薄い・指紋喪失・こわばり・皮膚感覚異常・蕁麻疹等があります。   
女性特有の症状では、月経異常・無排卵性月経・生理停止・生理期間が短い等があります。
男性特有の症状では、精子数減少等があります。
精神の症状では、精神不安・集中力低下・記憶力低下・性欲減退等があります。
歯の症状では、歯痛等があります。
喉の症状では、咽頭異常・咽喉異常・嚥下困難等があります。
舌の症状では、味覚消失等があります。
鼻の症状では、臭いが分からない等があります。
口の症状では、声が出せない等があります。
胸の症状では、痛み・動悸・深呼吸困難・不整脈等があります。
内科系では、 嘔吐(感)・体重減少・便秘・下痢等があります。

鞭打ちでの後遺障害は骨折や脱臼が無い場合、神経症状での認定となります。
鞭打ちでの神経症状後遺障害は、運動神経や知覚神経の神経根障害や神経叢の障害が基本です。
しかし、交感神経の障害では、上記の様に鞭打ちからは想像し難い部位に症状が出現する事があります。
交感神経末梢枝の経路は3つありますが、そのいずれかの経路を丁寧に追っていくと、その先には上記の部位があるのです。この3つの経路は医師国家試験解剖生理学の問題集にも載っているほど医学の世界では常識と思われます。交感神経が正常に機能しないと、消化・呼吸・生殖・循環・分泌の機能調節に障害が出ます。交感神経が交通事故によって障害を受けると、上記部位に障害が出現する理屈です。

症状によっては精神異常,心因性の自律神経失調症、更年期障害と誤解されそうなものもあります。見えない症状の辛いところです。

交通事故の後遺障害とは、6ヶ月以上の治療を継続したにも係わらず治癒せず、症状固定となり、その後も後遺障害症状が残存する状態と理解してよいと思います。
受傷から6ヶ月以内に主治医や損保より症状固定や後遺障害申請を打診された方(治療を中止又は症状固定として後遺障害の申請を勧められた方)はご注意下さい。
思わぬ不利益を回避しなければなりません。

【 ブログカテゴリと掲載記事のご案内 】

 治療継続中の方カテゴリ【鞭打ち(外傷性頸部症候群)の基礎の基礎】をご覧下さい。

 カテゴリー【受傷後の被害者が知っておきたい知識】に被害者の方が、犯しやすいミスや
 勘違いし易い
内容をまとめています。ご覧下さい。

 示談ってどんなものか知りたい方は、カテゴリ【私事実録示談物語】に当職自身が交通
 事故の被害者となり、損保と示談交渉した経緯を17回連載で記事出ししています。
 どうぞご覧下さい。参考になると思います。
 これは、成功例です。

 一方、示談の失敗例も大変参考になりますので、カテゴリ【交通事故を扱うわけ】に記事4
  本掲載してあります。どうぞご覧下さい。
  行政書士になるずっと以前、当職が高校生の時の失敗例です。
             
後遺障害認定申請のツボは提出書類(証拠)の種類・証拠能力とその強化・完成度と考えます。
      事実を漏れなく証拠として提出することが肝要と考えます。
      証拠の種類は医学的証拠・工学的証拠・その他の補足証拠と考えます。
      証拠としての能力を高める為、事実を詳しく書く事が肝要と考えます。
      事実と異なる事(捏造や不実の告知等)は、してはなりません。犯罪です。

後遺障害認定申請は、事前認定は避け、被害者請求しましょう。後遺障害診断書を加害者の損保に出す事は被害者に不利と考えています。
後遺障害認定申請は、漠然と後遺障害診断書を提出するのではなく、証拠能力を意識しましょう。提出前に後遺障害診断書の記載内容の精査は欠かせません。
後遺障害認定申請は、他覚所見の立証に努力しましょう。
後遺障害認定は、画像(X−P MRI)審査中心の書類審査です。今のあなたの状況を書類でキッチリと説明しなければなりません。
示談交渉は、電話で交渉・直接損保を訪問して交渉・書類を出して交渉等被害者の自由です。しかし、後遺障害被害者申請は自賠責保険会社を経由した専門認定審査機関での書類+画像審査です。直接の説明が許されていません。事実や意見や被害者の言いたい事は書類に書いて提出するしか認定機関にその本意が届きません。


       更に詳しく知りたい方は、
       カテゴリ【鞭打ちで後遺障害は認められるのでしょうか?】をご覧下さい。


       被害者請求のやり方の一部ですが、公開しています。
       こんな感じで当事務所では被害者請求しています。
       カテゴリ【鞭打ち症状で後遺障害等級認定を獲得する為の
       アプローチ】をご覧下さい。


【 ご注意とお願い 】
本ブログの記事を書いているのは、行政書士です。医療の門外漢です。記事に出てくる医学的な内容は、医学的な素人である交通事故被害者向けに、当職が理解している内容を専門性を抜いて概況を書いたものである事をご理解頂いた上で、参考にして頂ければと思っています。医学的に全てが正しいとは限りません。専門的医療行為に関する事や検査・治療に際しては必ず主治医の指示に従って正しい検査・治療がなされる様お願いします。素人判断は禁物です。どうかこれだけは、肝に銘じて下さい。行政書士は医者ではありません。
もし、不適切な表現や誤りに気づかれましたら、ご指摘下さい。早急に訂正致します。
ブログ全体としての記事数は現在、650本程度公開していますので、昔の記事と矛盾があったりしましたら、お知らせ下さい。
ブログ内の広告(他のHP等へのリンク案内)は当事務所とは一切関係ありません。

文献調査 論文調査

2012-01-29 | 20:02

交通事故を契機としてある症状(仮に症状Aとします)が出現。こんな相談がありました。
どうやって交通事故との因果関係を証明すれば良いですか?
これまでに聞いた事の無い症状Aです。
ネット検索では、はっきりしません。モヤモヤです。
また、医師が交通事故であり得ると言うらしいのですが、どうして症状が出るのか?聞いてもその根拠がはっきりしません。医師も伝聞の様です。
交通事故との因果関係を明確に証明出来る材料を持っていないケースです。医師の材料は、研究経験や経験則ですが、科学的な根拠となる物が有りません。物とは研究論文や経験則データです。
意見書をお願いしても、医師の考えであって、その意見を支える根拠が乏しいのです。
そうなると、過去の医学文献と論文が頼りになってきます。(こうなってしまうと憂鬱です。大変なのです。)
ちなみに数ヶ月前のケースでは、昭和48年頃の文献にその根拠と思える文献をやっと見つけました。
最近の文献には全く該当するものがありませんでした。交通事故との因果関係。あまりに当たり前過ぎて最近の文献が無いのか?この分野に医師が興味を示さないから文献が無いのか?
文献の良いところは、多くの交通事故患者を臨床的にサンプル化し帰納的に一般法則を導いている点です。
問題は、昭和48年頃の文献の証明力です。文献執筆医師もお亡くなりになった可能性もあります。(執筆者は首都圏の私立大学の教授でした。)
この文献を医師に提示して意見書を求める方法もあります。
医師の意見書は、医師の考えではなく、根拠となる医学的理論に基づいた意見書を目指しましょう。

受傷後の被害者が知っておきたい知識 第45回 これからを俯瞰しましょう

2012-01-27 | 23:22

受傷し通院や入院中の被害者は、これからを俯瞰してみる事が大切です。
これからを狭義に考えると次の3つとなります。
1 治療
2 後遺障害申請
3 傷害と後遺障害の損害賠償交渉
どんな被害者でもこの3つは避けて通れません。しかし、治療の結果後遺障害も残らず、治癒すれば被害者にとって最も幸せな終り方ですから、後遺障害申請も後遺障害の損害賠償交渉も必要なくなります。
後遺障害は、残らないと思っていたが残ったり、軽いつもりが重かったり、後遺障害と思っていない症状が後遺障害だったり、逆に後遺障害と思っていたものが、対象ではなかったり、先の事はわからないものです。
ですから、基本的には後遺障害が残る前提で俯瞰する事が大切です。その上で治療の結果残らなかったら幸せですから無駄になる事はないと考えます。
次に広義で考えると、こうなります。
1 治療
2 後遺障害証拠保全等
3 後遺障害に関する検査等
4 後遺障害の立証
5 後遺障害申請書類作成
6 後遺障害申請
7 後遺障害認定
8 傷害と後遺障害の損害賠償交渉
次に被害者がすべき事です。
治療中は、真面目に治療する事は当然ですが、打ち切りにならない事です。
医師の治療を受ける事です。誰が見ても妥当な治療をして漫然治療にならない事です。
後遺障害については、本ブログを読んで勉強して下さい。
損害賠償交渉については、行政書士業務外ですので、被害者ご自身で勉強して下さい。

損害賠償?損失補償?福祉?休業損害?休業損失?

2012-01-25 | 00:32

『 これからの生活、どうしてくれるんだ。 』
『 事故で職を失った、どうしてくれるんだ。 』
『 事故で従業員に給与が支払えない、どうしてくれるんだ。 』
『 事故で店舗が開けられない、どうしてくれるんだ。 』
『 事故で休職となった、どうしてくれるんだ。 』
これは一例ですが、こんな場合に適用される用語が今回のタイトルですが、正しく使われていない事例が散見されます。

何で担当者が2人いるの?被害者を混乱させた事例

2012-01-24 | 00:03

登場人物です。
被害者1名
医師3名
損保担当者(窓口担当者)1名
損保のお偉いさん?1名
当然話がややこしくなります。
担当者が被害者に言う事とお偉いさんが考えている事が違うようです。
担当者が医師に言う事とお偉いさんが医師に言う事が違うようです。
お偉いさんが3人の医師に言う事が違うようです。
担当者の知らない間にお偉いさんが打ち切り決定しようと動いたそうです。担当者は治療継続どうぞ。と言っているのにお偉いさんは既に病院に打ち切りの準備を始めたそうです。
被害者は担当者としか話をしません。被害者は当然としても、担当者もお偉いさんの動きを知りません。
こんな状況がありました。最近も似たような相談がありました。
話はどんどん複雑になってゆきます。
被害者は振り回されるばかりです。
決済権のあるお偉いさんが担当者と被害者間の合意を無視して、別な所で話を進める。
さすがに怒った被害者。文句を言われたお偉いさん。病院への打ち切り撤回事項を担当者にも被害者にも通知せず、逆にどんどん混乱して行きました。
この後どうなったかは存じませんが。