失火の賠償責任
乾燥した日が続き火災のニュースをよく見かけます。火災を起こしたときの賠償責任はどうなっているのでしょうか。法律上は原告が失火者の重過失を立証しなくてはならないとなっています。ここで言う重過失とは最高裁判所の判例で次のようになっています。
わずかな注意をすれば、たやすく結果が予想出来たのに、漫然と見過ごし、殆ど故意に近い著しい注意欠如の状態とされています。てんぷら油の加熱中を失念。火元近くに可燃物を放置。等が考えられます。しかし、原告側ではこの立証が出来るかが焦点でしょう。
なお、アパート等の借家人は軽過失でも賃貸人に対しては債務不履行責任から逃れることはできませんが、隣家に対しては上記が適用となります。どっちにしろ失火させると近所との関係でこれまでと同じ付き合いが出来るかは大いに疑問です。私はそこまで面の皮は厚くありません。お隣を訴える。お隣に訴えられる。なんて不幸なことでしょうか。自動火災報知器を天井につけましょう。煙を感知しピーピーうなります。そしてとにかく火の用心。消火器も買いに行きましょう。持っている方は点検しましょう。私、行政書士ですが、消防設備士の免状も持っていたりして、消火設備や警報器には結構うるさいのです。
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